町会規約

芝浦一丁目町会規約

第1章 総則

第1条    本会は芝浦一丁目町会と称する。
第2条  本会会員は芝浦一丁目に居住するもの若しくは居住用不動産を所有するもの、又は事業所主若しくは事業所用不動産を所有するもの若しくは当該事業所へ勤務するものを以って組織する。

2)本会会員は総会において、町会費の金額によらず一票の議決権を持つ。

第3条    本会の目的は会員相互の親睦を計ると同時に、その福利を増進することを目的とする。
第4条    本会の事務所は会長宅に置く。

第2章 業務

第5条 本会は第3条の目的を達成する為、下記の各部を設け、各々の作業事務を行う。
(1)    総務部:会議の運営並びに連絡その他庶務事項全般。
(2)    防犯部:所轄署からの通達、青少年の指導育成、各種犯罪予防防止。
(3)    交通部:所轄署との連絡、交通安全運動の実施と町内交通に関すること。
(4)    防火防災部:関係官庁、団体と共に防災防火に協力し、町内の災害・火災の予防と夜警実施。
(5)    環境衛生部:行政官庁と協力し、環境衛生に努める、町内消毒の実施。
(6)    青少年部:青少年の指導育成、町内青少年とのスポーツ、レクレイション等による、ふれあいの実施。
(7)    婦人部:町内行事、その他の行事に対する協力。
(8)    文化部:町内行事、その他の行事に対する企画、実施。

(9)    福祉部:関係行政と協力しながら地域の福祉事業及び事業者を応援する。

第3章 役員

第6条 本会には下の役員を置く。但し顧問及び相談役を置くことができる。
会  長    1名        副会長        若干名
会  計    2名        役 員        若干名
会計監査    2名
第7条 会長の選出は総会において選考委員過半数の推薦、又は前会長の推薦により出席者過半数の賛意を得て選出する。
第8条 会長は、総会の出席者の過半数の承認を得て、各役員を選出し委嘱する。
第9条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。

第4章 会議

第10条 本会の会議は定期総会役員会とする。
第11条 定期総会は年一回開催し、決算及び予算の審議をなす。
臨時総会は会長が必要と認めた時、役員会の議決を経て之を招集する。
総会の議決は出席者過半数の賛成により可決し、賛否同数の場合は議長が之を決定する。
役員会正副会長及び、全役員で構成し総会の決議を要しない事項を決議決定する。

第5章 会計

第12条 本会の経費は、町会費及び寄付金その他の収入を以って充当する。
第13条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第14条 本会の予算及び収支決算は会計監査を経て、定期総会に提出し、その承認を得るものとする。
第15条 本会の会費は役員及び、当事者(会員)協議の上決定し、毎年月定めた会費を納入するものとする。

第6章 付則

第16条 本会の規約の改廃は総会の決議によりこれを行う。
第17条 本会の運営に必要な細則は、役員会の決議によりこれを施行することができる。
以上

【改定記録】

・本規約は平成9年1月より運用。

・令和5年5月20日総会決議により第2条、第5条を改訂。