臨時総会(令和8年9月)の結果についてご報告いたします。
【議案内容】
議案1.町会規約 第9条(役員の任期)の変更
(変更前)役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
(変更後)役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。役員在任中に転居した場合、役員会の決議により役員を継続することができ、再選の妨げにはならない。役員には会長以下の役職を含む。
【議決権行使書の集計結果】
返信総数 22件(承認 20件 / 不承認 2件)
【不承認ご意見】
1)住民でない人ばかりが役員になった場合を考えると何の為の町会か分からない。住民でない人から会費を徴収するのも分からない。基本に立ち返り考え直していただきたい。
2)平素よりお世話になっております。町会役員のなり手不足とのこと、微力ながらお力になれることがございましたらお声がけいただきたく存じます。
【町会役員会よりの返答】
町会は、規約第3条(本会の目的は会員相互の親睦を計ると同時に、その福利を増進することを目的とする。)を推進するために設置されております。
町会役員はその担い手です。その心構えを持った方でないと役員にはなれません。
よって、転居されても役員を継続する意思のある方は、町会のために働くのは当然でございます。
本来は、該当地区内にお住いの方から役員になっていただくのが望ましいのですが、それがかなわない現状への現実解が今回の規約改正案です。
皆様におかれては、ご自身の生活を優先しながら、できる範囲で
・町会という地域コミュニティへかかわり(町会行事へのご参加)
・さらには担い手(町会行事へのお手伝い、役員への立候補)
になっていただきたいと存じます。
芝浦一丁目町会 会長 岡田 祥男
